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農地法許可申請手続きの専門ガイド

  • 執筆者の写真: 矢野 雅哉
    矢野 雅哉
  • 8月17日
  • 読了時間: 3分

更新日:6 日前


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福島県いわき市在住/双葉郡浪江町出身の行政書士として、ブルーシーン行政書士事務所を運営しており、農地法に関わる複雑な手続きを分かりやすくサポートいたします。特に東日本大震災・原発事故以降の農地の活用については、地域の実情を深く理解した専門的なアドバイスを提供いたします。

1. 農地法とは?基本を押さえよう

農地法は、農地を取り巻く様々な状況に対応して、農地を守り、効率的に利用するための法律です。簡単に言えば、「農地は農業のために使おう」 というルールを定めています。


農地法が規制する主な内容

  • 農地の売買・賃借:農地法の許可を受けずに売ったり貸したりできません

  • 農地の転用:農地以外の用途(住宅、店舗等)に転用する場合の制限

  • 農地の相続:農地を相続した場合の届出義務


2. 主要な農地法申請手続きの種類


それぞれの手続きの特徴


【農地の売買・賃借】農地法第3条許可申請

  • 機械・労働力・技術を有し、効率的に耕作をすることが必要

  • 買う人・借りる人が農作業に常時従事することが必要

  • 地域の営農に支障が生じないようにすることが必要


【農地の転用】農地法第4条・第5条許可申請

  • 農地を住宅、駐車場、工場等に転用する場合

  • 農地の立地条件による許可の可否判断が必要

  • 代替地の検討が必要な場合もあり

  • 転用計画の具体性・実現可能性が重要


3. 手続きの流れと重要な注意点


基本的な手続きの流れ

  1. 事前相談:農業委員会での相談

  2. 必要書類の準備:土地全部事項証明書(登記簿謄本)、図面、事業計画書等

  3. 申請書作成・提出:正確な記載が重要

  4. 審査:書類審査と要件適合性の確認、現地確認

  5. 審議:農業委員会における審議(都道府県許可の場合は都道府県へ進達)

  6. 許可・不許可の決定:許可証の交付


処理期間の目安

  • 【農地の売買・賃借】農地法第3条:約1ヶ月

  • 【農地の転用】農地法第4条・第5条:約1~3ヶ月


4. 行政書士に依頼するメリット


専門家活用のメリット

  • 時間・労力の節約:農業委員会打ち合わせ・調整や複雑な手続きを代行

  • リスクの回避:経験に基づく要件適合性のチェックや正確な申請書作成

  • 総合的なアドバイス:関連する他法令の手続きも含めた提案

  • アフターフォロー:許可後の条件履行もサポート


5. 地域復興と農地活用への想い


故郷福島県双葉郡での経験から

震災後の故郷福島県双葉郡で見てきた光景は、私の行政書士としての使命感を強くしました。

長い間手つかずだった農地が、適切な手続きを経て新しい形で活用されていく姿に、希望を感じています。

一方で、帰還された方、故郷を離れて前に進んでいる方、震災後に移住された方等、それぞれの立場による地域の農地の活用に対する想いや状況は様々だと思います。

そのような各地域ごと、お客様ごとの課題が山積している中で、それぞれのご希望に沿ったサポートに少しでも近づけるよう、下記のような取り組みを進めてまいります。


農地法手続きを通じた地域貢献サポート

  • 新規就農者の農地取得支援

  • 帰還農家の営農再開支援

  • 遊休農地の有効活用支援

  • 復興関連事業の土地利用手続き

等、地域の農業委員会をはじめとした関係各所、農家、法人の皆さんと連携をはかりながら進めていきたいと考えております、


6. まとめ:安心して農地活用を進めるために

農地法の手続きは複雑で、一つのミスが大きな問題となることもあります。農地法に違反した利用をしている場合は罰則の適用もあります。当事務所では、農地法関連手続きを「単なる書類作成業務」ではなく、「依頼者の想いを実現する手段」として捉えています。これまでの業務で培った経験を活かして、皆さまの農地活用をトータルでサポートいたします。


農地に関するお困りごと、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。



ブルーシーン
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ブルーシーン行政書士事務所

行政書士 矢野 雅哉(第22051227号)

インボイス登録番号:T2810019953796

昭和58年(1983年)双葉郡浪江町出身

〒973-8408

福島県いわき市内郷高坂町大町80-1

​ヴィラ栞A

TEL:0246-38-3901(平日 10:00~17:00)

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