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「令和7年度農業でふくしまぐらし支援事業」徹底解説ガイド

  • 執筆者の写真: ブルーシーン行政書士事務所 矢野 雅哉
    ブルーシーン行政書士事務所 矢野 雅哉
  • 14 分前
  • 読了時間: 8分


令和7年度農業でふくしまぐらし支援事業

福島県での農業は、豊かな自然と地域資源に恵まれ、新たな挑戦の場として大きな可能性を秘めています。しかし、就農には初期投資や住環境の確保、営農計画の策定など、多くの課題が伴うことも事実です。


福島県では「令和7年度農業でふくしまぐらし支援事業」を実施しています。この事業は、県外からの新たな農業人材の呼び込みと、地域での定着を強力にサポートすることを目的としています。

本記事では、この事業の全体像から、特に注目すべき支援内容までを分かりやすく解説します。福島での「農業でふくしまぐらし」に興味がある方は、是非最後までお読みください。


事業の全体像:あなたの就農を多角的にサポート

「令和7年度農業でふくしまぐらし支援事業」は、大きく分けて二つの柱で構成されています。

  1. 移住就農等支援事業: 地域(産地)における移住就農者の受け入れ体制強化と、就農時の負担軽減のための支援です。首都圏での相談会や就農体験の開催も含まれます。

  2. 雇用就農促進事業: 雇用就農を希望する方への雇用機会創出、そして雇用を受け入れる農業経営体の育成と定着率向上を目指すものです。

この記事では、特に新規就農者が直接活用しやすい「移住就農等支援事業」に焦点を当てて詳しく見ていきましょう。


「移住就農等支援事業」:4つの支援メニューで就農を強力にバックアップ!

「移住就農等支援事業」には、あなたの就農時の様々な課題を解決するための4つの具体的な支援メニューが用意されています。


1. 移住就農者への住環境整備支援

「住む場所」は、新しい土地での生活の基盤であり、就農において非常に重要な要素です。この支援は、地域(市町村、JA等)が県外からの移住就農者向けに、住居の準備を支援するものです。


  • どんな支援?

    • 空き家や併用住宅、納屋、小屋などの修繕費用が対象となります。

    • 修繕に伴う除却費用、清掃費、修繕期間中の賃借料、残置物処分費、敷地内の解体や庭木の剪定・除草費用なども補助の対象です。

    • 補助率は対象経費の2/3(優先枠の場合は3/4)で、上限額は130万円(優先枠は150万円)です。

    • 空き家バンクに登録されている物件を活用する場合は、さらに加算措置があります。


  • 主な要件は?

    • 移住就農者向けの住環境整備であること

    • 居住予定の移住就農者がいる、または整備後速やかに募集すること。

    • 住居の所有者が事業実施主体であるか、賃借して整備する場合は所有者の承諾を得て契約を締結していること。

    • 建築基準法などの関係法令に違反していないことが求められます。

    • 交付対象者が直接修繕等を行う場合は、移住就農者または移住就農者を雇用する農業者であること、修繕等の契約者であることなどが要件となります。


  • 活用イメージ 「環境も良いし、研修も魅力的だけど、住むところがなぁ~賃貸はあまりないし、空き家修繕は自分持ちでハードル高いなぁ~」と感じていた方も、この支援を活用することで「環境もいいし、住むところも準備してくれて、研修先にも近いここに決めた!!」と安心して移住就農を始められます。


2. 中古農業機械の活用促進支援

就農初期の大きな出費の一つが農業機械です。この支援は、市町村等が、使われなくなった農業用機械の活用を促進し、新規就農者等への譲渡・継承を支援するものです。


  • どんな支援?

    • 農業用機械の掘り起こし調査費

    • 農業用機械の情報を登録するシステムやウェブサイトの開発・作成費

    • 譲渡会の開催経費

    • 譲渡に伴う農業用機械の査定・動作確認費用や、譲渡成立後のメンテナンス費用(消耗品や部品交換費用を含む)。

    • これらの取り組みの宣伝広告費

    • 補助率は対象経費の2/3(優先枠の場合は3/4)で、上限額は35万円(優先枠は37.5万円)です。


  • 主な要件は?

    • 地域で利用されなくなった農業用機械の利活用が目的であること。

    • 譲渡対象者は主に新規就農者であること。

    • 事業実施主体が行うマッチングに関する利用料金は無料であること

    • 査定やメンテナンスは、福島県農業機械整備施設認定要領に基づき認定を受けた整備施設に限られます。


  • 活用イメージ 「移住就農って思った以上に初期経費がかかる…」と悩む新規就農者も、「欲しかった農業用機械が手に入った!!」と喜ぶことができます。


3. 軽トラック等のリース費用支援

農産物の出荷や農作業に不可欠な軽トラックや軽バン。この支援は、独立・自営就農の移住就農者が就農時に必要となる軽トラックまたは軽バンのリース料金の一部を支援するものです。


  • どんな支援?

    • リース契約のリース費用が補助対象となります。

    • 定額補助で、上限額は30万円(交付対象者1人当たり)です。


  • 主な要件は?

    • 独立・自営就農の移住就農者であること

    • リースする車種は軽トラックまたは軽バンに限られます。

    • リース契約の相手方は、(一社)日本自動車リース協会連合会に加盟しているリース会社であること。

    • リース契約期間が3年以上であること。

    • 契約初年度の支援であること。

    • 交付対象者が、リース契約締結前に軽トラックまたは軽バンを所有していないこと


  • 返還要件について

    • 虚偽の申告を行った場合や、交付を受けた年度から起算して3年未満でリース契約を解約等した場合は、補助金の返還が求められることがあります。


  • 活用イメージ 「必需品の軽トラックは支援制度が見当たらない…購入はペーパードライバーでちょっと不安」と感じる方も、この支援で「リース支援で経費を押さえながら導入できた!! 車検や税金も契約に含まれて安心!!」と、安心して農業を始められます。


4. 多様な就農者への支援

中高年(50歳以上)や、本業と農業を両立する「半農半X」などの、認定新規就農者以外の多様な新規就農者。この支援は、彼らの就農直後の所得を確保するための資金を交付するものです。


  • どんな支援?

    • 定額補助で、上限額は50万円(交付対象者1人または1世帯当たり)です。


  • 主な要件は?

    • 独立・自営就農の新規就農者であること

    • 新規就農者育成総合対策を活用していないこと。

    • 実現性の高い就農計画を作成していること

    • 前年の世帯所得が600万円以下であること

    • 年齢によって要件が異なります

      • 50歳以上65歳未満の場合: 農業従事日数が年間150日以上、かつ地域計画に位置付けられていること(または確実であること)、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

      • 50歳未満の場合: 農業従事日数が年間60日以上、かつ農産物販売金額が50万円以上を目指すこと。


  • 返還要件について

    • 虚偽の申告を行った場合や、交付を受けた年度から起算して3年間、同程度の営農を継続しなかった場合は、補助金の返還が求められることがあります。


  • 活用イメージ 「今までの仕事を活かして農業もとなると思った以上に出費が…」と感じていた方も、「就農の支援があったからこそ、本業と農業を両立した田舎暮らしをスタートできた!」と、新たなライフスタイルを実現できます。


「雇用就農促進事業」:農業法人等で働きたい方へ

「雇用就農促進事業」は、農業分野で雇用されることを希望する方々を支援するものです。


  • どんな支援?

    • 人材派遣会社等を活用し、移住就農者を公募・面談後に、雇用就農予定先へ短期派遣することで、雇用機会の創出と就農実践研修を実施します。

    • 雇用受け入れ先の農業経営体に対しては、労働環境改善のためのアンケート、専門家による分析、改善手法の提案などを行い、働く環境をより良くする取り組みを支援します。


申請について:まずは相談、そして計画

この事業の申請窓口は、原則として就農地が属する農林事務所農業振興普及部になります。県域団体等の場合は、福島県農業担い手課が提出先となります。

特に「移住就農等支援事業」の各メニューでは、市町村やJA等の事業実施主体が申請を行い、承認された計画に基づいて、就農者であるあなたに支援が交付される仕組みです。

募集期限は令和7年度第4回募集が令和7年10月24日(金)、第5回募集が令和7年11月21日(金)です。ただし、予算額を超過した場合は募集が中止される可能性もあるため、早めの確認と準備が重要です。

まずは、事業実施主体となる市町村やJA、または直接、地域の農林事務所や福島県農業担い手課に相談し、ご自身の就農計画に合った支援メニューがあるか確認することをおすすめします。


まとめ:福島であなたの農業の夢を叶えよう!

「令和7年度農業でふくしまぐらし支援事業」は、福島県で農業を志す方々にとって、まさに「夢を叶える」ための強力な後押しとなる制度です。住居、機械、資金、そして雇用機会まで、多岐にわたる支援が用意されています。

この制度を最大限に活用し、福島の大地であなたの新しい農業生活をスタートさせてみませんか?不明な点があれば、地域の農林事務所や市町村、JAなどの担当窓口に積極的に相談し、あなたの就農計画を実現させましょう。


ブルーシーン行政書士事務所では、農地法関連手続き、農業に関わる支援事業の活用等のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。



ブルーシーン
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ブルーシーン行政書士事務所

行政書士 矢野 雅哉(第22051227号)

インボイス登録番号:T2810019953796

昭和58年(1983年)双葉郡浪江町出身

〒973-8408

福島県いわき市内郷高坂町大町80-1

​ヴィラ栞A

TEL:0246-38-3901(平日 10:00~17:00)

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