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【福島県いわき市/双葉郡】管理が困難になった農地はどうすればいい?行政書士が解説する農地法等の手続き

  • 執筆者の写真: ブルーシーン行政書士事務所 矢野 雅哉
    ブルーシーン行政書士事務所 矢野 雅哉
  • 4 時間前
  • 読了時間: 5分

「相続した農地、どうすればいいか分からず放置していませんか?」


福島県、特にいわき市や双葉郡の農地は、東日本大震災や原発事故による避難の影響や遠方にお住まいの方の相続によって長い間手入れができず、管理が非常に難しくなっているケースが少なくありません。


「草刈りに行くのも大変」「もう農業をやる予定はないけれど、手続きがわからない」とお悩みなのは、あなただけではありません。


当事務所ではいわき市在住/双葉郡出身の行政書士として、この地域が抱える「今」の事情に寄り添い、大切な資産を次世代へつなぐためのサポートをしています。


今回は、農地についてのお悩みで特に多い3つのケースと、その解決策をわかりやすく解説します。




1. 農地を「売りたい・貸したい」場合にはルールがある


「もう使わないから、近所の人に譲ろう」と思っても、農地は勝手に売ったり貸したりすることができません。


「農地法」という、大切な農地を守るための法律があります。

農地の所有者は、農業上の適正かつ効率的な利用の義務を負い、農地を売買したり貸し借りしたりするには、市町村の農業委員会という行政委員会などの許可(農地法第3条など)を受ける必要があります。

また、許可を受けるためには、「新しく買う(借りる)人が、きちんと農地の管理を行い、農業を続けられるか」などをしっかりと確認されます。


最近では、農地中間管理機構など(各市町村毎の地域計画に基づき、出し手農家(地権者)から農地を借り受け、受け手農家(農業者・法人)に貸し付ける権利設定の事務を行う法人)を通じて、農地を貸したい人と借りたい人をマッチングする制度も整っています。

これらの公的な仕組みを正しく使うことで、スムーズに農地を手放したり、有効活用したりすることが可能になります。



2. 農地を「駐車場」や「資材置場」などに変えたい(転用)


「農業はできないから、駐車場や資材置場として使いたい」と考える方も多いでしょう。このように、農地の使い道を変えることを「農地転用」と呼びます。


「農地転用」についてはこちらの記事をご覧ください。


農地を別の用途に変えるときも、計画を進める前に農業委員会などの農地転用許可(農地法第4条・第5条)が必要です。もし許可を得ずに進めてしまうと、農地法違反となり工事の中止や原状回復命令など是正を求められたり、悪質な事案については3年以下の懲役又は300万円(法人の場合1億円)以下の罰金といった罰則が適用される可能性もあります。


一方で、長年放置されて山林・原野化しており、物理的に農地に戻すのが難しい場合は、「現況確認証明(非農地証明)」という手続きによって、農地のルールから外せる可能性があります。どのような手続きが必要か、まずは現状を正しく把握することが大切です。



3. 「過去の書類がない」「農地の場所がわからない」というお悩み


震災の混乱などで「過去の許可書をなくしてしまった」「相続したけれど農地の場所がどこかわからない」というご相談も、この地域ではよくお聞きします 。


こうした状況でも、決して諦める必要はありません。

当時のお話しなどを伺いながら、役所にある過去の記録(農地台帳や登記情報など)を調べ、現地の状況と照らし合わせることで、情報を一つずつ整理できる可能性があります。

複雑な調査や役所との専門的な協議を当事務所が代行いたします。



ブルーシーン行政書士事務所のサポートについて


当事務所は、福島県いわき市・双葉郡の農地活用に特化しています 。


1.現場主義のフットワーク:遠方の所有者様に代わり、現地へ足を運び、土地の「今」を直接調査します 。


2.専門的なサポート:各種調査から役所との協議、書類作成・収集まで、一貫して丁寧に対応いたします 。


3.料金

 初回相談:無料(いわき市内/双葉郡内の場合)

 相談料:2回目以降 5,500円(税込)/1時間毎

 ※Zoomなどのオンライン相談も承ります。


 農地の事前調査料:33,000円(税込)~/同一市町村につき5筆まで

 ※農地の区分照会や現地調査などに着手する場合

  転用申請など各種手続きに進む場合、最終的なご請求額に充当します。

 

 農地法第3条(売買・賃借等)許可申請:55,000円(税込)~/1件毎(筆数・地権者数に応じて要相談)

 

 農地法第4条(農地転用)許可申請:110,000円(税込)~/1件毎(筆数に応じて要相談)

 

 農地法第5条(農地転用)許可申請:132,000円(税込)~/1件毎(筆数・地権者に応じて要相談)


 ※その他、業務内容に応じて、交通費や各種証明書取得手数料など実費を頂戴します。


現況確認証明(非農地証明)、り行証明申請、地域計画変更申出、農地の相続届出など、その他の手続き・書類作成についてもお気軽にご相談ください。



まずは「農地の現状を知る」ことから始めませんか?


農地の悩みは、放置してしまうほど解決が難しくなります。

「どうしよう」と思ったら、まずは一人で悩まずにお気軽にご相談ください。


1.お電話(0246-38-3901)・お問い合わせフォームでのご相談:「noteを見た」とお伝えいただくとスムーズです 。


2.現状のヒアリング:場所がはっきりとわからなくても問題ございません。お手元の情報から一緒にお調べします 。


3.調査・手続き代行:ご依頼後は、煩雑な役所対応や書類作成をお任せいただけます 。


4.各専門士業・事業者との連携:司法書士や土地家屋調査士など、土地の手続きに関連す

る士業事務所などとも連携し、各種手続きがスムーズに進むようサポートいたします。



地域の事業者の皆さまへ


地域の不動産会社、工務店、ハウスメーカー、建築設計事務所、各士業事務所などの皆さまに寄せられたご相談についてもお気軽にお問い合わせください。




ブルーシーン
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ブルーシーン行政書士事務所

行政書士 矢野 雅哉(第22051227号)

インボイス登録番号:T2810019953796

昭和58年(1983年)双葉郡浪江町出身

〒973-8408

福島県いわき市内郷高坂町大町80-1

​ヴィラ栞A

TEL:0246-38-3901(平日 10:00~17:00)

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